宿泊約款
(適用範囲)
第1条
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
- 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 宿泊者名 宿泊日及び到着予定時刻 外国人にあっては国籍・居住地 宿泊料金 その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
- 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤まった宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
- 当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
- 第1項及び第2項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
- 当ホテルは次にあげる場合、宿泊契約の締結に応じない場合があります。 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。 満室により客室の余裕がないとき。 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 宿泊しようとする者が、明らかに伝染病であると認められるとき。 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊ができないとき。 兵庫県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、第20条別表第1に揚げるところにより違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後9時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
- 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテルの平穏な秩序を乱していると認められるとき。 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 暴力団、暴力団員、暴力団準備構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力 暴力団又は暴力団が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。 兵庫県旅館業法施行条例の規定に該当するとき。 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 宿泊契約成立後に第5条第1項第11号に定めることが判明したとき。 宿泊の申込みをした者が、第2条第2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
- 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(チェックインの際、パスポートをコピーさせて頂きます。) 出発日及び出発予定時刻 その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
(客室の使用時間)
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 午前11時から午後5時迄の間、1時間1,000円頂きます。 午後5時以降は、1泊分の宿泊料金を頂きます。
(利用規則の遵守)
第10条
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内提示した各利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
フロントのサービス時間
A. 門限:なし
B. フロントサービス:24時間 付帯サービス施設の営業時間
A. ベンダールーム:24時間 - 前項の時間は、必要やむを得ない場合、臨時に変更する場合があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
- 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害が当ホテルの責めに期すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から「適」マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の同意を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
(寄託物等の取り扱い)
第15条
- 当ホテルは、宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害を生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 当ホテルは、15万円以上の現金又は時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類、及び価額の明国のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。
- 当ホテルは、第1項から第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3か月間保管し、期間経過後は処分させていただきます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
(宿泊客の責任)
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
- こちらのお部屋は禁煙室となっております。すべてのお客様に快適にお過ごしいただくために、ご滞在中またはご出発後、客室内で喫煙(電子タバコ等含む)及び吸い殻等の持ち込み、タバコの臭いが確認された場合には、特別清掃費用及び販売停止期間中の室料違約金として\30,000を請求させて頂きますので、何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。(喫煙室は1階にございますのでご利用願います。)
(支配する国語)
第19条
- 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
(簡易裁判所と準拠法)
第20条
- 本約款による宿泊契約及びこれに関する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
-
契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前 契約申込人数 一般 14名まで 100% 80% 20% 団体 15~49名まで 100% 80% 80% 30% 20% 50名以上 100% 100% 80% 50% 20% - (注) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り捨てる。)にあたる人数については、違約金をいただきません。
別表第1 違約金(第6条第2項関係)
付則 当館は、国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当館の宿泊約款と定めております。